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コロナショックが相続に影響?姫路の税理士が解説

おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日はコロナショックが相続に影響しているのか?についてお話していきたいと思います。

コロナショックが相続に影響

コロナ禍において、親が亡くなって相続を受ける人は大変な状況にあると思います。

新型コロナウィルスによって、主要な先進国の経済は軒並み急減速しています。すでに消費活動の減退や企業の業績不振などによって、経済は大きなダメージを受けています。

そんな中、コロナは「相続」にも大きな影響を与えていることをご存知でしょうか?

割高な相続税

コロナが不動産市場に多大な影響を及ぼしているいま、土地の市場価格が下がることで、相続には主に二つの影響が出ています。

一つ目は相続税の相対的な「負担増」です。

そもそも相続の中心というのは不動産です。
相続税評価額は、建物であれば固定資産税評価額で、土地であれば主に「路線価」によって定められます。

路線価は、国税庁が毎年7月に「公示地価」の約8割を目安に発表しています。

しかし、公示地価は国土交通省が3月に発表したものです。
また、公示地価は「1月1日」時点の市場地価のため問題があります。

コロナショックによる景気減速のため、相場に合わない路線価になってしまいます。

以上より、路線価と実際の市場価格が離れてしまうことで、実態に合わない割高な相続税を課されてしまう羽目になります。

土地を売ろうにも売れない

上記に加えて、土地を売って納税資金を工面する場合にも影響がでています。

土地を売ろうとしても、足下で売却価格の下落が起き始めています。
よって想像以上の土地を売る必要が出るなど、納税資金の確保に頭を悩ますことになります。
しかも相続税の納付は、相続発生日から原則10ヶ月以内に行なう必要があります。
その期間で土地を売ることを考えれば、今年に入り相続が発生した土地はダイレクトに影響を受けます。

まとめ

そもそもコロナショック以前から、相続や家については早めに知識を備える必要があります。特に改正相続法には、知らないと危ない落とし穴なども存在します。
「死」のタイミングはコントロールすることはできませんが、相続についての知識を備えることは可能です。

時代の変化についていけるように、備えましょう。