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税理士がオススメしない赤字副業とは?

おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は税理士がオススメしない赤字副業とは?についてお話していきたいと思います。

始めに

先週サラリーマンの方におすすめの節税方法をお伝えしました。
先週お伝えしていない節税対策に「赤字副業」というものがあります。
今回はその「赤字副業」について簡単にご説明します。

税理士がオススメしない赤字副業とは?

赤字副業とは、副業による収入に対して経費を赤字で計上することで、サラリーマンとしての課税対象となる収入と相殺して確定申告し、天引きされた税金を戻すという方法です。

たとえば、本業はサラリーマンであるが、副業でハンドメイド販売を行なっている人がいたとします。
副業のハンドメイド販売は趣味で行なっているため微々たる利益となっています。
ただしその経費として副業で使用するパソコンや作業部屋として自宅の家賃や光熱費の一部を必要経費として計上することで節税することが可能です。

最後に

営利目的で始めた事業が軌道に乗らず赤字になってしまう場合は仕方がないため、赤字経営の副業そのものは悪くありません。
しかし、先ほど述べたような節税目的で行う中身の伴わない「赤字副業」の場合、税務署から脱税の指摘を受ける可能性があります。
なので税理士としてはおすすめできません。
節税したい場合は、先週述べたような安心してできる節税対策を行いましょう。