おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は電子帳簿保存法の改正についてお話していきたいと思います。
2022年1月から改正電子帳簿保存法の改正が施行されます。(2年猶予となりました。)
帳簿書類のスキャナ保存に関する事前承認の制度が廃止され、請求書などの電子データの保存の利便性が大幅に向上することが期待されます。
これは電子帳簿の保存を義務化する代わりに、要件を緩和しますよという内容です。
電子帳簿保存法の最大の課題が導入企業の少なさでした。これまで、電子帳簿を保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でした。しかし、電子データ保存を促進するために、事前承認制度の廃止に踏み切ることになりました。
電子的な時刻証明書であるタイムスタンプは、電子データが作成された日時を確定します。受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要、タイムスタンプの付与期間が最長約2ヶ月と延長、不正防止の策として電子データの修正・削除の履歴に残せるシステムであれば、タイムスタンプの付与に代えられるなどと緩和されることになりました。
電子データを保存する際には、閲覧のしやすさやデータ管理の簡易化のために検索機能を確保する必要があります。検索要件が非常に細かいと業務が煩雑になりがちです。しかし、検定要件が年月日・金額・取引先のみになるなど簡素化を実現することになりました。
電子データの事務処理に関して、厳重なチェック体制と定期的な確認、さらにそのチェックのためには紙原本が必要であり、破棄せずに保存することが求められていました。今回の適性事務処理要件が廃止されたことでペーパーレス化を推進する大きな後押しとなることでしょう。
改正電子帳簿保存法の施行は2022年1月です。(2年猶予となりました。)
国としてデジタル化を推進していることもあり、国税関係書類や経理業務のデジタル化は、今後も大きく進んでいくことでしょう。早い段階から、デジタル化について検討し、専門家への相談などを進め、対策していくことをオススメします。