2022年11月28日
おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は相続登記の手続きについてお話していきたいと思います。
先週の記事で「相続登記の義務化」についてお話しました。
記事をご覧になったお客様から、「相続登記ってどうやってするん?」というお声をいただいたので、今回は自身で行なう相続登記の手続きの方法を簡単に解説したいと思います。
ちなみに相続登記とは、亡くなられた方が所有していた建物や土地などの不動産の名義変更手続きのことを言います。
相続登記の流れは下記のようになります。
遺言書には、公正証書遺言か自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は発見しても勝手に中身を開けてはいけないルールがあります。
また相続には相続人全員が関与しないといけないこととなっています。
相続登記の手続きは自身で行うことが可能です。
しかし、面倒な手順や細かいルールなどもあるので、場合によっては専門家に依頼した方がいいこともあります。
「相続登記を自分でするのは大変そう」と思われた方は、司法書士にご相談下さい。
もしくは秀平税理士事務所にご相談していただくと、司法書士をご紹介いたします。