2022年11月28日
おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は収入印紙とは?についてお話していきたいと思います。
物を買ったときの領収書に収入印紙が貼られているのを見たことがある人も多いと思います。しかし経費精算などの領収書では、収入印紙が貼られているのを見たことがない場合もあると思います。
今回は収入印紙を貼るためのルールについて説明しようと思います。
収入印紙とは、主に国に対する税金や手数料等を支払う目的で発行される証票です。
収入印紙は、印紙税法の課税文書(契約書など)を作成した場合に必要となります。
その中でも特に領収書についてお話すると、記載された受取金額が5万円以上の領収書を作成した時に収入印紙が必要となります。
しかし、「紙」として領収書を発行しない場合や、領収書に「クレジットカード利用」などがわかる旨が記載されている場合は、収入印紙が不要となります。
収入印紙を貼り忘れると過怠税が課されます。
また収入印は領収書の受取金額に応じて金額が変わってきます。
忘れたり、間違いのないようにしましょう!