2022年11月28日
おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は商業登録とは?についてお話していきたいと思います。
先日、クライアント様から商標登録を検討しているというお声をいただきました。
商標登録は一般的に弁理士と呼ばれる方が申請サポートをしていますが、今回は税理士の秀平が簡単に商標登録についてご説明したいと思います。
商標登録とは、簡単に言うと、商品やサービスについけるネーミングやロゴを特許庁に登録することです。
商標登録出願をすると審査が行われます。
審査が認められた場合、登録料を納付することで商標登録がされます。
商標登録がされると、出願人に商標権が付与されます。
商標権を持たない第三者は、登録商標と同一又は類似する商標を、指定商品・指定役務と同一又は類似する指定商品・指定役務について使用することができなくなります。
第三者が商標権を侵害した場合は、商標権者は、その第三者に対して『損害賠償請求』や『差止請求』をすることができます。
つまり商標登録を行うことで、ネーミングやロゴなどを自社だけが使えるようになるということです。
自社ブランドを守るためには商標登録が必要となってきます。
商標登録は登録されるまでに時間がかかるため、早めの行動を心がけましょう。