2022年11月28日
おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は税金を滞納するとどうなるのか?についてお話していきたいと思います。
日本では、納税の義務があります。
今回はそんな税金を滞納した時についてご説明します。
税金を滞納すると延滞税がかかります。
原則として、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
また納付期限までに国税を支払わないと、行政処分が行われます。
催促、財産の差し押さえ、差し押さえ財産の換価、換価代金からの配当という流れになります。
滞納処分を妨害すると刑罰を受ける可能性もあります。
税金を滞納した場合は、延滞税だけでなく行政処分を受けることもあります。
催促状が届いた時点で速やかに支払いましょう。