2022年11月28日
おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は小遣いにも税金がかかる?についてお話していきたいと思います。
実は子供への小遣いには税金がかかることがあります。
今回は贈与税についてご説明します。
1年間に110万円を超える小遣いを子供に与えている場合には、贈与税の対象となる可能性があります。(ただし、子供の食費や家賃、教育費などを賄うための仕送りは、贈与税の対象になりません)
贈与税は、原則として1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
しかし、下記の場合は贈与税の対象にならないです。
●夫婦や親子、兄弟姉妹など扶養義務関係にある者との間で行われる贈与で、通常必要とされる範囲の生活費や教育費
●年末年始の贈答、祝物や見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
意外にも小遣いには贈与税がかかる場合があります。
正しい知識でしっかり対応して贈与しましょう。