2022年11月28日
おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日はクリスマスプレゼントにかかる税金についてお話していきたいと思います。
そろそろ寒くなり、12月に入ろうとしています。
12月にはクリスマスがあります。
プレゼントをもらう人も多いかと思います。
今日はクリスマスプレゼントは贈与税の対象となるかについて説明します。
他人から財産の譲受けがあった場合、年間110万円の取引を超えると贈与税の申告をする必要があります。
バレンタインや誕生日、クリスマスなど、少額のプレゼントであっても、多数の人から合計すれば年間110万円を超える人は意外といるのではないでしょうか。
しかし、税務署のホームページに下記のような記載があります。
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」
つまり「社会通念上」おかしな額でなければ、110万円を超えても申告義務は発生しません。
たとえ高額なプレゼントであっても社会通念上おかしな額でなければ贈与税の対象とはなりません。
しかし、贈与税は最も高い税金の一つのため、他人に贈与する際は気をつけましょう。