2022年11月21日
おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日はお年玉にかかる税金についてお話していきたいと思います。
先日、クリスマスプレゼントに税金がかかるかどうかについてお伝えしました。
クリスマスが過ぎるとお年玉の季節になります。
今回はお年玉には税金がかかるのかについて説明します。
お年玉には「贈与税」がかかる場合があります。
こちらもクリスマスプレゼントと同じく、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
しかし、現金以外のお年玉の場合、110万円を超えると贈与税がかかります。
具体的にはお年玉として110万円を超える車を贈与した場合などは、贈与税の対象となります。
しかし、車の名義人が購入代金を出した人で、使用者は子供の場合であれば、贈与にはなりません。
せっかくのお年玉ですので、課税が指摘されないように注意しましょう。