おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は相続登記の義務化についてお話していきたいと思います。
「相続登記で20人分のはんこが必要」
先日、お客様から「自分の実家を潰して、その土地に住宅を建てたい」というお声をいただきました。
しかし、土地の名義人が何世代も前の人だったために、登記が大変ややこしいという問題がありました。
いとこ・はとこ総勢20人ものはんこが必要とのことでした。
相続登記を放置しておくと、大変なことになります。
また日本では、相続登記の放置により、所有不明土地が日本全土の2割程度に及ぶという問題もあります。
所有不明土地は、
国や自治体が「公共用地として買収ができない」「災害対策工事が進められない」、
民間人同士が「売買ができない」「活用ができない」
などの問題があります。
そこで、解決策としてあげられたのが、相続登記の義務化です。
2021年4月に、「相続登記を義務化する」改正法案が可決されました。
2024年を目途に施工される見込みです。
相続人が、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務化され、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されるようになります。
その他にも、相続人申告登記の(仮称)の創設(3年以内の施行)、所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけ(5年以内の施行)などを行う必要があります。
今後、相続登記を行わなければならない人が増えてきます。
相続登記の手続きには、申請書作成、必要書類の準備など、手間と時間がかかります。
手間と時間をかけたくないのであれば、司法書士にお願いしましょう。
相続登記ではなく、早めに相続対策を行いたいのであれば、是非、秀平税理士事務所にお尋ねください。