2022年11月28日
おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日はパート・アルバイトの社会保険加入条件についてお話していきたいと思います。
正社員でなくとも、一定の条件を満たすパートやアルバイトの従業員は社会保険加入が義務付けられています。
今回は簡単にパート・アルバイトの社会保険加入条件を説明したいと思います。
「所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上の者」「契約期間が2か月以上の者」は社会保険加入の義務があります。
さらに、下記の条件に当てはまる従業員は社会保険への加入が必要です。
・週の労働時間(所定)が20時間以上
・月額賃金(所定)が8.8万円以上
・学生以外
・1年以上の継続勤務が見込まれる
・従業員が501人以上の事業所
社会保険への加入義務があるのに未加入だった場合は罰則を受けることもあります。
条件を把握し、正しく加入しましょう。