2022年11月28日
おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は3つの相続対策についてお話していきたいと思います。
まず始めに3つの相続対策について説明します。
以上、3つです。
などのケースが当てはまります。
対策としては、
生前に指定する(遺言の作成、生命保険)
生前に直接渡す(生前贈与)
などがあります。
などのケースが当てはまります。
相続税は原則、相続発生後10ヶ月以内に一括現金納付が義務付けられています。
対策としては、
保有資産の見直し(不動産の売却、物納の検討・準備)
納税資金の確保(生前贈与、生命保険)
などがあります。
などのケースが当てはまります。
相続税は累進税率のため、財産額が大きければ大きいほど税負担が重くなります。
対策としては、
相続財産評価額を減らす(小規模宅地などの評価減の特例、不動産の有効活用)
非課税財産を活用する(死亡保険金の非課税制度、非課税財産の購入)
相続財産を直接減らす(生前贈与)
などがあります。
相続対策には、様々な種類があってわからないことも多いと思います。
秀平税理士事務所では相続の無料相談も行なっていますので、気軽にご相談ください。