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タンス預金は相続税対策にならない?

おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日はタンス預金は相続税対策にならない?についてお話していきたいと思います。

始めに

お金を銀行や信用金庫などの金融機関口座に預けず、自宅に保管するタンス預金(いわゆる「へそくり」)ですが、されている方もいるかと思います。
近年では、預金口座とマイナンバーを紐づけようという動きをあり、政府に個人財産を把握されたくない人はタンス預金を選択することもあるかもしれません。
なかには、相続対策として相続税を減らすために、タンス預金をしようと考えている方もいるかもしれませんが、タンス預金は相続対策にはなりません。
その理由について簡単にご説明します。

タンス預金は相続税対策にならない?

タンス預金も相続財産の一つですので、必ず相続税申告しなけばいけません。
仮に隠そうとしたとろこで、税務調査を受けた場合、約84%が罰則を受けているそうです。
罰則を受けた場合、加算税などが科されます。
それに加えて、刑事罰が科される可能性もあります。
タンス預金は銀行が倒産しても影響が受けない、相続発生後に口座が凍結されても困らないなどのメリットがありますが、災害などで失うリスクや遺産相続においてトラブルを招く恐れもあります。

最後に

税務署による徹底調査が行われるため、タンス預金を隠して相続税申告を行うことは難しいです。
必ず相続税の申告を行いましょう。
もし相続税の計算が正しいか不安な方や申告が必要かどうかわからない方いましたら、ご相談お待ちしております。