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生前贈与とは?最もメジャーな相続対策

おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は生前贈与とは?最もメジャーな相続対策についてお話していきたいと思います。

始めに

先週、タンス預金は相続対策にはならないというお話をしました。
しかし、相続税は事前に対策しないと払わなければいけない額に驚かれる方も多いと思います。
そこで今回は相続対策として最もメジャーな生前贈与についてお話したいと思います。

生前贈与 毎年110万円までの暦年贈与

相続財産が相続税の基礎控除額を上回る場合、相続税がかかります。
しかし、生前贈与を行い相続財産を減らすことで相続税を減らすことが可能です。
やみくもに贈与を行うと高額な贈与税を支払うことになりますが、暦年贈与であれば贈与税ゼロ円で行うことができます。

暦年贈与とは一人当たり、毎年もらう財産が110万円であれば非課税となります。
つまり計画的に複数人に年間110万円贈与していけば、多額の非課税の生前贈与が可能です。

暦年贈与のメリットとしては

  1. 贈与税がかからず、申告に必要がない
  2. 相続対策に繋がる
  3. 所得税や住民税の対象外

最後に

相続税を予想以上に支払ったというような方をよく見ます。
生前贈与など前もって準備をすることで節税することが可能です。
相続税シミュレーションや相続対策を検討している方がいましたら、ぜひご連絡ください。