おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は【インボイス制度】中田敦彦のYouTube大学についてお話していきたいと思います。
先日、お笑い芸人オリエンタルラジオのあっちゃんがやっている中田敦彦のYouTube大学でインボイス制度についての動画がアップされていました。
その動画がこちらになります。
当ブログでも以前にインボイス制度について書いたことがあるのですが、こちらのYouTubeを拝見して、もっと一般の人にわかりやすいように説明しようと思い記事を書きます。
大前提に現在の消費税ルールとしては、年間の売上が1,000万円以下の場合、消費税が益税となり、税金として納めなくても大丈夫となっています。
しかし、今回のインボイス制度が導入されるとルールが変更されます。
年間の売上が1,000万円以下の人の選択肢としては、①登録して課税事業者になる ②非登録のままでいる です。
②の非登録のままでいた場合、不適格請求書の発行しかできないため、ToBの取引先が消費税を代わりに納めないといけなくなるため、取引先に迷惑がかかり、取引してもらえなくなる可能性がでてきます。
しかし、ToCの消費者のお客さまに対してのビジネスを行っている場合は、登録しなくても迷惑をかけることがあまりないため、非登録のままでもいいのではないかと言われています。
①登録して課税事業者になった場合は、益税としていた分の税金を納めないといけなくなります。
しかし、簡易課税制度を利用することで、業種によって売上5,000万円以下の場合、実務負担が軽減されます。
つまり、消費税を納める金額が抑えられることが可能です。
中田敦彦のYouTube大学を見て、税理士として、もっとわかりやすい発信を心がけようと思いました。
インボイス制度の対策は人によっては違ってくると思いますが、最適な行動についてわからないという方がいましたら、気軽にご相談ください。