2022年11月28日
おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は青色申告についてお話していきたいと思います。
青色申告とは、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度。
青色申告を行なうには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がある。
不動産所得、事業所得、山林所得のある人は確定申告をしなければならない。
確定申告には青色申告と白色申告がある。
白色申告 | 青色申告 10万円控除 | 青色申告 65万円控除 | |
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事前申請 | 必要なし | 開業届と青色申告承認申請書 | 開業届と青色申告承認申請書 |
記帳方法 | 簡易な方法で可 | 簡易簿記 | 複式簿記 |
確定申告書類 | 確定申告書B | ・確定申告書B ・青色申告決算書 (貸借対照表は作成義務なし) | ・確定申告書B ・青色申告決算書 |
帳簿 | 簡易な記載の帳簿 | ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 ・経費帳 | <主要簿> ・総勘定帳 ・仕訳帳 <補助簿> ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳など |
青色申告は原則、複式簿記による記帳を行うので、簿記の知識が必要となってきます。
また、日々の取引内容をこまめに記帳していく手間が必要です。
青色申告を行うことで様々なメリットがありことがわかりました。
しかし、青色申告は手間がかかるものです。
その問題解決として、①税理士の雇用②会計ソフトの導入があります。
秀平税理士事務所では、申告のサポートも行っています。
お困りの方は気軽にご相談ください。