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青色申告について

おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は青色申告についてお話していきたいと思います。

青色申告とは

青色申告とは、日々の取引を記録するために一定の帳簿を備え、記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う制度。
青色申告を行なうには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がある。
不動産所得、事業所得、山林所得のある人は確定申告をしなければならない。
確定申告には青色申告と白色申告がある。

青色申告と白色申告の違い

白色申告青色申告
10万円控除
青色申告
65万円控除
事前申請必要なし開業届と青色申告承認申請書開業届と青色申告承認申請書
記帳方法簡易な方法で可簡易簿記複式簿記
確定申告書類確定申告書B・確定申告書B
・青色申告決算書
(貸借対照表は作成義務なし)
・確定申告書B
・青色申告決算書
帳簿簡易な記載の帳簿・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・経費帳
<主要簿>
・総勘定帳
・仕訳帳
<補助簿>
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳など

青色申告メリット

  1. 青色申告特別控除「最高65万円」
  2. 青色事業専従者給与を必要経費にできる
  3. 純損失の繰越しと繰戻しができる

青色申告デメリット

  1. 記帳の難しさ

青色申告は原則、複式簿記による記帳を行うので、簿記の知識が必要となってきます。
また、日々の取引内容をこまめに記帳していく手間が必要です。

最後に

青色申告を行うことで様々なメリットがありことがわかりました。
しかし、青色申告は手間がかかるものです。

その問題解決として、①税理士の雇用②会計ソフトの導入があります。

秀平税理士事務所では、申告のサポートも行っています。
お困りの方は気軽にご相談ください。