2022年11月28日
おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は相続法の改正についてお話していきたいと思います。
平成30年7月に相続法が大きく改正されました。
約40年ぶりの改正となります。
今回は相続法の改正について簡単に説明します。
主な改正内容は下記のようになっています。
詳しくはこちら
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
平成31年(2019年)1月13日から段階的に施行されます。
新たな相続法の施行期日は、以下のとおりです。
(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策
平成31年(2019年)1月13日
(2)原則的な施行期日
(遺産分割前の預貯金制度の見直しなど)
令和元年(2019年)7月1日
(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設
令和2年(2020年)4月1日
(4)法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度
令和2年(2020年)7月10日
今回の改正によって、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるための方策などが導入されました。
自分が亡くなったとき、あるいは家族が亡くなったときに生ずる相続に関して今一度、関心を持ってもらえればと思います。